「開業届を提出してメリットがあるの?」
「開業届の書き方がわからないから、わかりやすく教えて欲しい!」
「開業届の提出の代行はできる?」
開業届を出すべきなのか、悩んでいるフリーランスエンジニアの方は多くいますよね。また、開業届をどのように書けばいいのかわからない方もいるはず。
そこで、今回はフリーランスエンジニアが開業届を提出するメリット・デメリットを、開業届の書き方や提出方法も交えて紹介します。
この記事を読むことで、開業届を提出すべきか判断できます。また、記載方法を 詳しく解説しているので、迷うことなくスムーズに記入ができますよ。
フリーランスエンジニアに開業届の提出は必須ではない
結論、フリーランスエンジニアに開業届の提出義務はありません。原則、開業届はフリーランスとして開業してから1ヶ月以内に提出する必要があります。
[提出時期] 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
引用:国税庁
しかし、会社員から独立すると生活に慣れずに「あっ、開業届の提出期限が過ぎている…」とうっかり出し忘れてしまうことも少なくありません。
たとえ提出が遅れてしまったり未提出でも、特に罰則は設けられていないのです。そのため「開業届を出さなくてもいいや!」と考えてしまいますよね。
ただ、開業届を出すとメリットが多いことも事実。あなたにとって必要なのかを確かめてから開業届を提出するか検討することをおすすめします。
次に、開業届を提出するメリットとデメリットをお伝えしていきますので、確認してくださいね。
フリーランスエンジニアが開業届を出すメリット
ここからは、フリーランスエンジニアが開業届を出す3つのメリットを紹介します。
- 支払う税金をおさえられる
- 会社員のように退職金を得られる
- 社会的信頼が得られる
それぞれ、分かりやすく解説していきますね。
支払う税金をおさえられる
開業届を提出すると、納める税金を安くおさえられます。なぜかというと、税制上お得な特典を受けられるからです。
開業届を出せば、青色申告ができます。青色申告とは、フリーランスエンジニアが確定申告をする方法の1つ。
前もって手続きを行い、適応条件を満たすことで事業の所得から最大65万円の控除(金額を差し引く)を受けられる仕組みです。
[青色申告特別控除] 令和2年分以後の青色申告特別控除について、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存(※)またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。 (※)令和4年分以後の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
引用:国税庁
一方、開業届を出さなければ青色申告はできないので、支払う税金が増えることを念頭に置いてくださいね。
確定申告や青色申告に関してさらに知りたい方は、次の記事で詳しく記載されていますので、あわせて参考にしてください。
→【脱税対象?!】フリーランスの確定申告のやり方から申告しない場合の罰則
会社員のように退職金を得られる
開業届を出せば、廃業や退職時にお金を受け取れます。なぜなら、小規模企業共済に加入できるからです。
小規模企業共済制度は、掛け金が自由に選択できる積み立ての退職制度。月々1,000~70,000円の間を500円単位で設定できます。
[掛金月額] 掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。 引用:小規模企業共済
しかし、事業がいつも順調だとは限りません。支払いが困難になることを不安に感じる方もいますよね。
ただ、加入後に掛け金を増減できるので、事業の状態に合わせて金額を変更できるので心配はいりません。また、積立金の全額が所得控除にできるので節税効果もありますよ。
会社員と同様、退職金を受け取れることはフリーランスエンジニアにとって老後の不安を和らげる安心材料と言えます。
社会的信頼が得られる
開業届を出すことで、社会的な信用が増します。その理由は、屋号を取得できるからです。
屋号とは開業届に記載した事業名のこと。屋号があれば、事業名で銀行口座を作れるだけでなく、クライアントが安心して口座に振り込めます。
クライアントの立場で考えると、個人名よりも屋号付きの口座名への振込の方が安心して行えます。個人名だと「この口座でほんとうにいいの?」と顧客は不安に感じやすいためです。
安心して取引できることが、継続案件を獲得するうえで重要なポイント。社会的信頼を得られなければ、仕事を得ることすら難しいですよ。
だからこそ、社会的信用を得るために開業届を出すことは大切になります。
フリーランスエンジニアが開業届を出すデメリット
つづいて、開業届を提出する2つのデメリットをお伝えしていきます。
- 開業届の作成・提出に手間がかかる
- 失業手当がもらえなくなる
詳しく解説していきますね。
開業届の作成・提出に手間がかかる
開業届の作成と提出には、時間と手間がかかります。というのも、記載に悩む項目があったり、提出するための準備があるからです。
開業届は最後まですらすら記入できる項目ばかりではありません。「ここって何を書けばいいの?」と判断に困るところもあるのです。
そのたびに調べたり知ってそうな人に聞かなければならないので、予想していたより時間がかかります。
また提出はオンラインとオフラインを選択できますが、どちらを選んでも手間は発生するのです。オンラインでは提出するために登録しなければなりません。
オフラインでも、自分で提出しに行けば時間がかかり、郵送や税理士に依頼しても結局準備や作業が発生します。
さらに、届けを出さないことへの罰則がないので、やる気を出すことも難しい。だからこそ、より開業届を作成し提出することを手間と感じやすいのです。
失業手当がもらえなくなる
開業届を提出すると、失業手当がもらえなくなります。なぜなら、開業届を出すことで個人事業主になり失業状態ではなくなるからです。
失業手当は、失業をして新しい仕事を探している人に対して給付される支援金。つまり、開業届を出せば、仕事が決まっている状態になるため給付の対象から外れてしまうのです。
[基本手当] 雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。 引用:ハローワーク
事業の売上がたとえ0円だとしても、失業手当の給付はありません。収入がなければ生活ができないので、困りますね。
生活するために十分なお金を貯めておく以外に方法はありませんよ。
そのため独立や開業届を提出するタイミングは重要になります。開業届を出したら、失業手当はもらえないことを覚えておいてくださいね。
開業届の書き方で迷いやすい5つのポイント
ここでは、開業届で記載に悩みやすい5箇所をピックアップして解説します。 開業届の書式は国税局のホームページからPDFをダウンロードするか、最寄りの税務署に行くともらえますよ。
書く手順としては、次の通り。
- 提出先の税務署
- 納税地 氏名、生年月日、マイナンバー
- 職業、屋号
- 届出区分
- 所得の種類 開業日
- 青色申告承認申請書の有無
- 事業内容
- 給与等の支払いの状況
氏名や生年月日など問題なく記入できる箇所もあります。ですが書き方に迷いそうな項目も見受けられますね。
具体的には、次の記載箇所です。
- 提出先の税務署
- 納税地
- 職業
- 所得の種類
- 事業の概要
あなたが迷うことなく開業届を書けるように詳しく解説していくので参考にしてください。
Point1:提出先の税務署
税務署長の左側には、自宅を管轄する税務署を記載します。あなたが自宅とは別に事務所を設けている場合でも、自宅を書いてください。
したがって、あなたの住んでいる地域がどこの管轄の税務署なのかを調べておく必要があります。もし不明な場合は国税庁のホームページから郵便番号や住所を記載すればわかるので確認しておいてくださいね。
Point2:納税地
納税地には、自宅の住所を書くことが一般的です。けれども納税地の特例があり、事務所の所在地を記載してもいいことになっています。
事務所を納税地にする場合には、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書を提出しなければなりません。
[所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続] 住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。 引用:国税庁
提出先は、自宅の住所を管轄している税務署になります。納税地を事務所にすると提出する書類が増えるので、自宅で問題なければ自宅の記載がおすすめです。
Point3:職業
フリーランスエンジニアの職業欄には、具体的な職種を書きます。例としては、システムエンジニアやネットワークエンジニアなどです。
もし職業を記入する時に迷ったら、『日本標準職業分類』を参考にしてください。しかし日本標準職業分類に記載されている職種名しか書けないということではありませんよ。
職業の書き方に決まりはないので、職種を読んでわかる書き方であれば問題ないです。世間的に知られている職種であれば一般的な名称を記入してくださいね。
Point4:所得の種類
フリーランスエンジニアのみ収入である場合には、事業(農業)所得を選びます。
ただし他に不動産の所得があったり、山林を所有し定期的に伐採し譲渡している場合には、メインの所得を記載してください。
税制上有利になるのは事業所得。というのも、事業所得なら青色申告ができますが、不動産所得や山林所得は青色申告ができないからです。
なので、複数の所得がある場合には税制面にも注意が必要になります。
Point5:事業の概要
事業の概要には、具体的な事業内容を記載します。
例を挙げると、職業がネットワークエンジニアなら、事業の概要にはネットワークの保守や点検と記載します。読めばわかるように記入してください。
職業と同様で、記載の仕方に決まり事はありません。長文で書く必要はないので、端的に書くことをおすすめしますよ。
開業届の提出方法
つづいて、開業届の提出方法をお伝えしていきます。
いくつか提出のパターンを知っておけば、状況に応じて提出方法を選択できるので事前に確認してくださいね。
開業届の提出方法は次の2通りがあります。
- 自分で提出する
- 税理士に代行してもらう
それぞれ解説していきますね。
自分で提出する
開業届をあなた自身で提出する場合には、3つの方法があります。
- あなた自身で直接税務署に出向く
- 郵送で提出する
- e-taxを利用して提出する
持参する場合は、税務署に平日の8時30分から17時までの間に窓口に持って行ってくださいね。開庁時間に間に合わない場合には、税務署に設置してある時間外収受箱に投函しても受け付けてもらえますよ。
郵送を選べば、わざわざ来庁せずに提出できるので便利です。税務署に出向いても、窓口が混んでいれば待ち時間も発生するので、郵送が効率的。
それよりもおすすめな方法としてe-taxがあります。e-taxとは国税庁のオンラインサービスで電子申告と納税が可能なシステム。つまり、自宅から一歩も出ずに申請できるのです。
e-taxのソフトをインストールし、利用者ファイルを登録すれば申請が可能になりますよ。
いずれの方法でも、開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出することになっています。詳しいことは国税庁のホームページにも記載されているので合わせて参考にしてくださいね。
税理士に代行してもらう
書類の作成と提出を税理士に代行してもらう方法もあります。開業届を記載し提出する手間と時間がない方には有効な方法です。
税理士にお願いすれば、書類作成と提出まで全ての工程を任せられます。おおよその依頼料金は1.5~4万円です。
作業の手間暇と費用面を合わせて、検討してくださいね。
開業届の恩恵を最大限に受けるなら
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→フリーランスのミカタとは?サービス内容や特徴、メリット・デメリット、口コミも紹介
また、おすすめの案件サイトを知りたい方は下の記事を参考にしてください。
→フリーランスエンジニアにおすすめの案件サイト15選!選び方も紹介
まとめ
今回は、フリーランスエンジニアの開業届に関して解説しました。
独立すると、開業届を出す必要があります。書類の制作に手間と時間がかかりますが、あなたがフリーランスとして活躍していくうえで次のようなメリットもあるのです。
- 支払う税金をおさえられる
- 会社員のように退職金を得られる
- 社会的信頼が得られる
開業届を提出するには、オンラインとオフラインの選択が可能。税理士にお願いすれば全ての工程を任せられますよ。開業届を出すとメリットは大きいので提出することがおすすめです。
開業届を提出し最大限の恩恵を受けて、フリーランスとしての第一歩を踏み出してくださいね。